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法令遵守のための参考資料・動画

出展者の皆様には更なる法令順守の徹底をお願いしたく、
本ページに説明動画・参考資料のリンク先をまとめましたのでご活用ください。

【オンラインセミナー「ペットフード・用品等の医薬品医療機器等法上の表示に関する取扱いについて」】

ペットフードの表⽰における医薬品的な表⽰に関しては、法令を遵守し、医薬品医療機器等法上の医薬品等と誤認されないよう、適正な表⽰の徹底が求められております。
この度、【農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班】と共同で説明動画を制作し、インターペット出展者様へ期間限定公開することとなりました。
ペットフード・用品を取扱う出展者の皆様におかれましては、近年増々多様化する表示全般にかかわる法令等の理解促進のため、是非ご視聴ください。

公開方法:YouTubeにて限定公開中
※動画のダウンロード、画面の保存や許可のない転載はご遠慮ください。

視聴はこちらから

【薬機法ガイドライン説明動画(終了)】

ペットフードの表⽰における医薬品的な表⽰に関しては、法令を遵守し、医薬品医療機器等法上の医薬品等と誤認されないよう、適正な表⽰の徹底が求められております。
この度、ペットフード公正取引協議会より、説明動画をご提供いただき、インターペット出展者様へ期間限定公開することとなりました。
特に、ペットフードを取扱う出展者の皆様におかれましては、近年増々多様化するペットフードの表示全般にかかわる法令等の理解促進のため、是非ご視聴ください。

公開期間:2025年1月16日(木)~2月16日(日)
公開方法:zoomにて上記期間中公開


※ご視聴には登録が必要です。お手数ですが、ご登録をお願いいたします。
※動画のダウンロード、画面の保存、第3者への共有はご遠慮ください。

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【関連法規 参考資料】

過日、ペットフード及びペット関連用品を扱う企業にも、景品表示(優良誤認)法や薬機法に違反したとして措置命令が発せられた事例がでております。このような事案は、消費者に対して不利益をもたらすだけではなく、ペット業界の信頼を失墜させることにつながる可能性がございます。
皆様が法令違反に問われることのないよう、製品に関するガイドライン、表示に関する注意などを再度ご確認の上、法令遵守を徹底し貴社サービスの質の向上をいただきますようお願いいたします。

ペットフードの安全関係(ペットフード安全法 事業者のみなさま向けページ)https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/ (農林水産省HP)

  1.  動物用医薬品等に該当するか否かの考え方                            https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/   (農林水産省HP)
  2. ペットフード等の薬事に関する適切な表記のガイドラインおよび事例集 https://pffta.org/hyouji/guidelines.html (ペットフード公正取引協議会HP)
  1.   公正競争規約について https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/fair_competition_code/ (消費者庁HP)
  2.  ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則                                  https://pffta.org/kiyaku.html (ペットフード公正取引協議会HP)
  3.  景品表示法不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック   https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf   (消費者庁提供資料)
  4. ステルスマーケティングは景品表示法違反ですhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ (消費者庁HP)
  5. 景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブックhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/assets/representation_cms216_200901_01.pdf   (消費者庁提供資料) 

ペット用品の規格・基準策定について                            https://www.jppma.or.jp/guidelines/ (一般社団法人 日本ペット用品工業会HP)

獣医療広告制限見直しについて                            https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html (農林水産省HP)

ペットに対する対応が獣医療行為に該当するにもかかわらず、獣医師法を遵守していないケースがあり、措置命令が発せられた事例がでております。会期中の以下のような獣医療行為については、獣医師が行うこと、診療施設開設届が必須となります。

【獣医療行為例】

  • 疾病の診断(診断書の交付)、治療
  • 指示書・処方せんの交付
  • 採血、注射、放射線照射、麻酔、手術、縫合・抜糸、マイクロチップの装着、投薬等
  • 鍼灸(飼育動物の傷病の診察、診断、治療を行う場合)
  • 歯垢除去及び歯石除去(出血や疼痛を伴う等飼育動物に危害を及ぼすおそれがある場合)

※獣医療行為を実施する予定の出展者様は事前に事務局へ獣医療行為の内容等、お知らせいただきますようお願いします。

飼育動物診療施設(動物病院)に関する諸手続きについて                         https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000308685.html(大阪市HP)

 

インターペット2024(東京開催)より事例を紹介しています。   

https://mfjp-files.com/documents/ip2024/IP2024_hyoujihyougen.pdf